利用規約
2025年3月1日発効バージョン
第1条 — 目的と適用範囲
これらの利用規約(以下「規約」)は、VISICREA SASU(以下「サービスプロバイダー」)がDroogies AIブランド名のもとで法人クライアント(以下「クライアント」)に提供するすべてのサービスを管轄します。
サービスの注文は、クライアントによるこれらの規約の完全かつ無条件の承認を意味します。この規約はクライアントが発行するいかなる文書よりも優先されます。サービスプロバイダーはいつでも規約を変更する権利を留保します。適用されるバージョンは、見積もりが承認された日に有効なものです。
第2条 — 定義
- サービスプロバイダー: VISICREA SASU、SIRET 902 306 133 00015、登録事務所:180 Lotissement Du Stade, 42140 Grammond, フランス、Droogies AIブランドのもとhttps://droogies-ai.comウェブサイトを運営。
- クライアント: 専門的活動の過程でサービスプロバイダーに注文した法人または自然人。
- サービス: プロセス自動化、AIソリューション開発、監査・コンサルティング業務を含むサービスプロバイダーが提供するすべての知的・技術的サービス。
- 成果物: サービスの履行においてサービスプロバイダーが作成するドキュメント、ソースコード、アプリケーション、プロトタイプ、レポート、またはその他の有形の出力物。
- 見積もり: サービスの性質、範囲、推定納期、対応価格を詳細化したサービスプロバイダーが発行する契約文書。
- 発注書: クライアントが見積もりを正式に承認し、サービスの実行を開始するドキュメントまたは書面による連絡。
第3条 — 提供サービス
サービスプロバイダーは以下の主要カテゴリのサービスを提供します:
- プロセス自動化: 既存ワークフローの分析、反復タスクを削減しクライアントの生産性を最適化するための自動化ソリューション(スクリプト、ソフトウェアロボット、システム統合)の設計とデプロイ。
- カスタムAI開発: クライアントの具体的なニーズに合わせたAIモデル、会話エージェント、コンテンツ生成ツール、意思決定支援システムの設計、開発、統合。
- 監査・コンサルティング: クライアントのデジタル・AI成熟度の評価、最適化機会の特定、戦略的推奨、デジタルトランスフォーメーションのサポート。
第4条 — 注文プロセス
4.1 見積もり。 すべての注文は、クライアントから提供された情報に基づくサービスプロバイダーによる見積もりの発行が先行します。
4.2 承認。 特に指定がない限り、見積もりは発行日から三十(30)暦日間有効です。クライアントによる見積もりの承認は、署名、発注書の発行、または書面による確認(メール含む)によって行われます。
4.3 協力義務。 クライアントは、サービスの適切な履行に必要なすべての情報、アクセス権、リソースをサービスプロバイダーに適時に提供することを約束します。
第5条 — 料金と支払い条件
5.1 料金設定。 料金は見積もりによってケースバイケースで設定され、ユーロ税抜き(VAT非含)で表示されます。
5.2 支払いスケジュール。 見積もりに別段の定めがない限り、支払いは以下のスケジュールに従います:
- 注文時(作業開始前に支払いが必要)に総価格(税抜)の50%;
- 最終成果物の納品時(またはサービス完了日)に総価格(税抜)の50%。
5.3 支払い期間。 請求書はフランス商法(フランス商法典第L. 441-10条)に従い、発行日から三十(30)日以内に支払い可能です。
5.4 延滞利息。 期日を過ぎた支払いには、事前通知なしに自動的に、未払い税込み残高に対してフランス法定利率の三(3)倍の延滞利息が発生します。
5.5 固定回収補償。 フランス商法典第D. 441-5条に従い、延滞支払いには未払い請求書ごとに四十ユーロ(€40)の固定回収補償も発生します。
第6条 — 納期
納期は注文されたサービスの性質と複雑さに応じて、見積もりに推定として記載されます。Droogies AIの商業パッケージに関連する標準期間は以下の通りです:
- Skorrパック: 手付金と必要な資料の受領から1〜3営業日。
- Bolshyパック: 同条件から1〜3週間。
- Horrorshowパック: 同条件から3〜8週間。
第7条 — 知的財産
7.1 成果物に対する権利の譲渡。 クライアントが支払うべきすべての金額の全額支払いを条件として、サービスプロバイダーはクライアントのために具体的に開発された成果物の知的財産権をクライアントに独占的かつ最終的に譲渡します。
7.2 使用ライセンス。 納品から全額支払いを条件として、クライアントは決済プロセス中に成果物を使用するための無制限かつ永続的な非独占ライセンスを取得し、最終支払い受領時に完全な譲渡に転換されます。
7.3 方法とノウハウの留保。 第7.1条で言及される譲渡は、サービスプロバイダーが業務上開発または使用するが、クライアントのために具体的に作成されていない一般的な方法、プロセス、ノウハウ、ツール、ライブラリ、汎用ソフトウェアコンポーネントには及びません。
7.4 商業的言及。 クライアントが書面で明示的に異議を唱えない限り、サービスプロバイダーはコミュニケーション資料(ポートフォリオ、ウェブサイト、プレゼンテーション)においてクライアントとのコラボレーションを商業的参考として言及する権利を留保します。
第8条 — 守秘義務
8.1 相互義務。 両当事者は、サービスの履行中に一方が他方に伝達した秘密性のある情報を厳密に秘密にすることを相互に約束します。守秘義務は契約期間中および当事者間の契約関係終了後二(2)年間継続します。
第9条 — 責任と保証
9.1 最善努力義務。 サービスプロバイダーはサービスの履行において最善努力義務を負います。特定の結果を保証することはできません。
9.2 欠陥に対する保証。 サービスプロバイダーは納品日から三十(30)暦日間、証明された不適合に対して成果物を保証します。
9.3 責任の制限。 サービスプロバイダーの総責任は、損害を生じさせた契約または注文に基づいてクライアントが実際に支払った総価格(税抜)に制限されます。
第10条 — 個人データとGDPR
10.1 データ処理の役割。 サービスの履行中、サービスプロバイダーはクライアントに代わって個人データを処理する場合があります。その場合、クライアントはデータ管理者として、サービスプロバイダーはEU規則2016/679(GDPR)の意味におけるデータ処理者として行動します。
10.2 データ処理契約。 サービスプロバイダーがクライアントに代わって個人データを処理する場合、当事者はGDPR第28条に準拠したデータ処理契約(DPA)を締結することに同意します。
第11条 — 契約終了
11.1 任意解約。 いずれの当事者も、受領証明を提供する手段による書面による十五(15)暦日の通知を相手方に提供することにより、いつでも契約を終了させることができます。
11.2 完了した作業。 解約の場合、終了有効日まで完了した作業とサービスは支払い義務が残り、初期見積もりに基づいて達成された進捗に比例してクライアントに請求されます。
第12条 — 不可抗力
いずれの当事者も、フランス民法典第1218条の意味における不可抗力事象から生じる場合、契約上の義務の不履行または遅延について責任を負いません。
第13条 — 紛争解決
13.1 友好的解決。 紛争の場合、当事者はまず友好的な解決策を求めることを約束します。
13.2 管轄。 友好的または調停による解決がない場合、この規約に関連するいかなる紛争もサン=テティエンヌ商事裁判所(Tribunal de Commerce de Saint-Étienne)、フランスの専属管轄に服します。
第14条 — 準拠法
これらの規約はフランス法のみによって管轄されます。国際動産売買契約に関する国連条約(CISG)は明示的に除外されます。
第15条 — 規約の改正
サービスプロバイダーはいつでもこれらの規約を改正する権利を留保します。新しい規約はウェブサイトhttps://droogies-ai.comに掲載され、新しい注文に対して直ちに発効します。
最終更新:2025年3月